
2009.05.25欠損金の繰戻しによる還付制度について
中小企業者等については、「欠損金の繰戻しによる還付制度」が、平成21年2月1日以後の終了事業年度から適用できるようになりました。「所得税法等の一部を改正する法律」(H21.3.27成立)
【要件】
①還付所得事業年度から欠損事業年度について、連続して青色申告書を提出している事業者が対象。
②法人税の確定申告書に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を添付する。
【住民税・事業税の取り扱い】
法人税、住民税、事業税でそれぞれ取り扱いが異なります。
法人税
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」に基づき計算された繰戻還付額が還付されます。ただし、還付してもなお余った欠損金については、別表七で繰り越すことが可能です。
住民税
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」に基づき計算された繰戻還付額を6号様式2の3に記載し、来期以降の住民税法人税割額の控除項目とします。
事業税
繰戻還付適用前の欠損金を6号様式別表9に記載し、来期以降の事業税の控除項目とします。(繰戻還付がなかったものとして、従来通り取り扱う。)



