お知らせ

2009.06.19中小企業の交際費課税の軽減について

本日、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。
その中に「中小企業の交際費課税の軽減」があります。

【改正内容】
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額を600万円(現行400万円)に引き上げることとする。(第61条の4、第68条の66関係)(注)上記の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第6条、第9条関係)

この改正で、交際費をたくさん使おうと思う会社が増えるかどうかは、個人的には?ですが、会社にとってプラスの改正であることは間違いなさそうです。

さて、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用ということは、6月19日の時点でもう申告済みの会社もあります。
既に申告済みの会社は、「更正の請求」をすることになります。これにより、納め過ぎの税金が戻ってきます。
また、会社側で「更正の請求」をしなくても、税務署側で「減額更正」をしてくれます。ただし、「減額更正」には時間がかかります。4月決算の会社の場合、通常12月ぐらいです。

面倒でも「更正の請求」をして早めに税金を戻してもらうか、何もしないで「減額更正」の決定通知を待つかどちらかの選択となります。

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