岡田慎一税理士・社会保険労務士事務所の特徴は何ですか?
税務と労務の両面からお客様をサポートできることです。 税理士は税務のスペシャリストですが、労務や助成金には強くないことが一般的です。会社経営においては、税務だけでなく労務に関する問題も多く発生いたします。労務のことも考えた税務支援、税務のことも考えた労務支援ができるワンストップ対応の事務所であることが当事務所の特徴です。 また、新宿駅から徒歩3分と利便性が高いことも特徴の1つです。 |
もし顧問契約をしたら、誰が担当者になりますか?
税務と労務の顧問契約をいただいた場合、税務担当1名、労務担当1名、代表の岡田の3名体制となります。複数の担当者でお客様をしっかりとサポートいたします。 |
節税対策はしてくれるのですか。
節税対策はお客様のもっとも気になさるところですので、当事務所としてもしっかりご提案させていただいております。月次の推移を確認しながらの随時のご提案のほか、決算3ヶ月前には重点的に対策を練ります。 |
決算だけを依頼することは可能でしょうか。
なるべくは月次での顧問契約をお勧めしておりますが、決算のみの対応も可能です。 |
契約までの流れについて、教えて下さい。
ご面談させていただき、当事務所のご説明、ご依頼内容の確認などを行います。その後、顧問契約書をご用意いたしますので、内容に相違ないようでしたら契約締結となります。顧問契約締結までのご相談は何度でも無料です。 |
顧問料・決算料以外にお金はかかることはありますか?
年末調整、税務調査、償却資産の申告などは別途請求させていただくことになります。ご契約時にお客様の状況を踏まえ、別途費用がかかるものについては事前にご説明させていただきます。 |
資金繰りや銀行からの借入の相談はできますか?
資金繰りについては、お客様の月次状況を踏まえ、常にアドバイスさせていただいております。銀行からのお借入れにつきましても豊富な経験を元に、最適なご提案をさせていただきます。 |
会計ソフトは何を選べばよいですか?
当事務所では弥生会計をお勧めしております。 なお、当事務所ではインターネット会計を利用しており、会計データが常にリアルタイムに確認できるようになっております。 |
会社の設立からお願いしたいのですが、可能ですか?
当事務所では、会社の設立からお手伝いすることが可能です。個人事業で始めるべきか、法人を設立した方が良いのか迷われている方も、最適なアドバイスをさせていただきます。 |
会計データの入力作業も依頼できますか?
会計データの入力代行(記帳代行)もお受けしております。当事務所ではお客様から毎月お預かりした請求書などの証憑類を会計ソフトに入力するだけでなく、整理してファイリングまでしております。お客様はそのファイルを保存するだけです。 |
ちょっとしたことでも気軽に相談したいのですが。
当事務所はご相談に関しましては訪問回数、時間などの制限はありません。追加料金も一切発生いたしません。いつでもお気軽にご相談ください。 |
助成金の報酬はどのようになっていますか?
当事務所は着手金は頂いておりません。 助成金が受給できた場合に受給額の20%を頂いております。受給できなかった場合には手数料など一切いただいておりません。 |
助成金申請は自分でもやることが可能ですか?
もちろん可能です。 ただ、助成金の受給にあたっては細かな条件がたくさんあるので確認が大変です。また、申請書類も複雑なことが多いため、専門家に依頼することをお勧めいたします。 |
雇用保険に加入していないのですが、助成金は受給できますか?
助成金は受給できません。 助成金は雇用保険料が原資となっております。雇用保険料を支払っていない場合は受給できません。 |
雇用関係の助成金で常時雇用という言葉がでてきますが、どのような意味でしょうか。
2か月を超えて雇用される方で、かつ、週の労働時間がおおむね30時間以上の方です。 詳細は会社の所定労働時間などを元に個別に判断することになります。 |
助成金の不正受給とはどういう意味ですか。また不正受給した場合罰則はありますか
実態と異なる書類を作成するなど、偽りその他不正行為により助成金の支給を受けまたは受けようとすることを不正受給といいます。この場合、刑法の詐欺罪に該当する場合があるほか、助成金の返還、5年間の支給停止などの処分となる可能性があります。 |
未払いの残業代がありますが雇用関係の助成金は受給できますか?
受給できない可能性もあります。 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、未払いの残業代があると受給できません。しかし未払いの残業代を過去にさかのぼって支払えば受給できる可能性はあります。 |
社会保険料を納めていないと受給できませんか?
受給するご予定の助成金によります。 例えば、キャリアアップ助成金を受給するには社会保険料を納める必要があります。しかし現状ではすべての助成金で社会保険料の納付が受給要件になっているわけではありません。 |
雇用関係の助成金を受給した場合、税金はかかりますか?
「雑収入」となり原則税金がかかり事業活動で得た助成金は事業収入として申告が必要です。ただし、不課税売上となりますので消費税はかかりません。 |